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まとめ
  ●夫婦別姓案  

夫婦別姓案として以下の三つが考えられています。

一つ目の案としましては、

「これまで通り夫婦同姓を基本とし、別姓も自由選択できる。
 子の姓はあらかじめ決めておき、夫婦が婚姻時に届け出る」

この場合、憲法の
「結婚は両性の合意のみに基づいて成立する」
という一文に抵触してしまうことが考えられます。

また、出産前に届け出た子の姓を変更したい時などの
対応にも考える余地が残っています。
しかし、この案が最も明瞭で確実であるように思われます。


第2案としましては、

「従来通りの夫婦別姓を基本に、同姓の選択もできる。
 子の姓は、夫婦が出生時に協議して決める」

というもので、
姓を自分の歴史・アイデンティティを表すものとして、
個人の姓を尊重し、自らの子孫が受け継いでいくというスタンスです。

考えられるリスクとしましては、
結婚した夫婦に多くの子がある場合、
兄弟間の姓の違いなどが考えられ、
本人たちというよりも周囲の混乱を
引き起こしかねないことです。
また、兄弟や家族の一体感の欠如を
招く危険があるといえます。

しかし、これらの批判に対してこれまでに
「父(あるいは母)の姓を名乗ると法律で定めておく」
「家裁の審判で決める」 「くじ引きで決める」
等の案が出ています。

しかし、それぞれ「男女平等の理念にあわない」
「裁判所が合理的・客観的な判断基準を設定できない」
といった反論があります。


第3案としましては、

「夫婦同姓が基本とするが、ただし、婚姻時に相手方の同意を得て届け出れば
 旧姓を自分の通称にできる。子の姓は夫婦の姓とする」

というものですが、
これでは婚姻によって改姓する者の不利は否めません。

あくまで、夫婦同姓原則の現段階での
不利益を解消するという範囲内での、法改正案です。

しかし、重要な改姓項目の1つである
子の姓に関することはまったく触れられてはおらず、
本来の意味で解決策とはいえないでしょう。